地震保険でいう一部損とは具体的には次のような損害の程度をいいます。
建物
主要構造部の損害額 建物の時価の3%以上20%未満の場合
焼失または流失した床面積
床上浸水 建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受けて損害が生じた場合で、その損害が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき
家財
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合
※主要構造部とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げられている「構造耐力上主要な部分」をいいます。
「構造耐力上主要な部分」-【建築基準法施行令第1条第3号】
基礎、基礎ぐい、壁、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材 (はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を 支えるものをいう。
※地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたため、居住用建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、これを建物の全損とみなします。
※区分所有建物(分譲マンション等)の場合、次のように認定されます。
・建物:専有部分と共用部分それぞれの部分ごとに別個に行います。
・家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
なお、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で損害が外観上発生することが多い箇所を着目点とします。