ご契約の新車が事故で全損となるかまたは修理費が新車価格相当額の50%以上の額となった場合に、被保険者が代替として 事故発生日から1年以内に新たに自動車を取得する費用(取得費用は契約時に定めた「新車価格相当額」が限度になります。)または修理費を保険金として お支払いします。なお、盗難による損害の場合は「協定保険価額」までの補償となります。
ご契約の新車が事故で全損となるかまたは修理費が新車価格相当額の50%以上の額となった場合に、被保険者が代替として 事故発生日から1年以内に新たに自動車を取得する費用(取得費用は契約時に定めた「新車価格相当額」が限度になります。)または修理費を保険金として お支払いします。なお、盗難による損害の場合は「協定保険価額」までの補償となります。