一定金額以下の損害について、ご契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額です。損害が発生した場合、自己負担額(免責金額)を控除した金額を支払う方式と自己負担額(免責金額)を超えた事を要件として、損害額の全額を支払う方式とがあります。