勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する建物で独立行政法人住宅金融 支援機構の定める仕様に合致するものまたは承認を得たものをいいます。ただし、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。
勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する建物で独立行政法人住宅金融 支援機構の定める仕様に合致するものまたは承認を得たものをいいます。ただし、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。