第三者の行為によって保険の目的に損害を生じ保険会社が、保険金を支払ったとき、保険会社は、その支払った保険金の額を限度として、かつ被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利を代位取得することを言います。