公的介護保険制度を定める法令に規定する居宅介護支援に相当するサービスで、ケアプランを作成し、当該ケアプランにより必要とされる保健医療サービスまたは福祉サービスを確保するために、その提供者との連絡調整その他の便宜を提供することを言います