会社役員賠償責任保険(D&O保険)
※一部お取り扱いのない商品もございます。予めご了承ください。
D&O保険は、会社役員の皆さまが直面している賠償リスクからお守りする保険で、
安心して経営に専念していただくための保険です。
近年のD&O保険への加入背景は大きく3つあります。
- 外資系ファンドをはじめとする「モノ言う株主」が増えてきている。
- 社外取締役を招聘するにあたり、社外取締役が安心して就任できる環境を作る。
- 内部統制システムを構築など、役員の責任が明確化され、役員を取り巻く訴訟リスクが高まっている。
訴訟事例
【CASE1】
子会社に行った巨額の融資が回収不能になったのは、親会社の役員が注意義務を怠り、放置したからであるとして、株主が現・旧役員に対して代表訴訟を提起した。
【CASE2】
販売部門に所属する従業員が取引先に架空の取引を持ちかけ、その取引先より多額の現金を騙し取った。被害にあった取引先は、その従業員を訴えるととも に、従業員を管理監督する立場にある社長および販売部門の担当役員に対して、監督責任を果たしていないとして訴訟を提起した。
保険金の一例
あくまで一例ですので、詳細はお問合わせください
損害賠償金(判決において支払を命じられた損害賠償金、和解金等)
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(これに類似するもの を含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金は含みません。
※例えば、貴社が支払った課徴金について、貴社に同額の損害を与えたとして役員が負担する責任は、補償の対象外です。
争訟費用(弁護士に支払う着手金や報酬金等)
損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または貴社の従業員に報酬、賞与または給与等として支払われたものを除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したものをいいます。