保険の対象:海上輸送及び航空輸送を伴うあらゆる貨物が対象です。
保険期間:
「A地点からB地点まで」というように輸送区間によって、保険期間(責任の始終)を定めます。通常の契約では、貨物が証券記載の仕出地の倉庫や保管 場所から輸送の為搬出された時に始まり、通常の輸送過程にある間継続し、証券記載の仕向地の倉庫、その他の保管場所に搬入された時に終了します。但し、次 のような場合には輸送の途中であっても保険は終了します。
- 通常の輸送過程以外の保管または、貨物の仕分けのための保管が行われた場合。
- 本船から荷卸を完了した日から起算して60日(航空機の場合は30日)を経過した場合。
- 戦争危険に関しては海上(航空)輸送中のみが保険期間となり、貨物が本船(航空機)に積み込まれた時から荷卸された時までとなります。
輸入の場合は、保険期間の始期、すなわち保険者の補償責任の開始時は個々の貨物の売買取引条件によって異なります。例えばFOB契約及び C&F契約の場合は、外国の仕出港での船積時に補償責任が開始します。これを規定した約款がFOB Attachement Clause です。