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動産総合保険の特徴は 偶然な事故による損害を補償する保険です。 火災・爆発ばかりでなく、盗難にあったり、積み上げてあった商品が荷崩れで損傷、水道管の破裂で水びたし、輸送中の交通事故で積荷が破損、車に飛び込まれて保管中の商品が壊れた。・・・などの事故による損害も補償します。 営業の形態に合わせた補償の設計が可能です。 小売、卸売などの店舗の販売形態やメーカーの事業形態にいたるまで、それぞれのリスクにあった合理的な安心のための設計ができます。 |
切れ目のない一貫補償が可能
商品の保管中、運送中にわたってどこでもその損害を補償しますので、補償の切れ目がありません。ただし、日本国内に限られます。また、展示中や巡回販売中の商品・展示品の補償もオプションで付けることができます。(保険商品の内容に寄ります。)
在庫高報告で保険料の節約が可能
毎月の在庫高をご報告いただければその実績によって保険料(掛金)をいただきますので保険料の無駄払いがありません。(保険商品の内容によります。通知式の場合)
※ご注意 毎月ご通知いただく通知価額が、実際の在庫価額より低い場合、あるいはご通知いただかなかった場合、損害額の全額をお支払いできないことがあります。
※上記特徴をすべて生かすためには、補償する責任の範囲を定めるなど、適切な契約を締結する必要があります。契約内容によっては、上記特徴が生かされないことがありますのでご注意ください。
補償の対象となるもの(一例)
「商品」がメーカーの工場で製品となってから、さまざまな経路を経て最終的にユーザーの手に渡るまでの「流通過程にある商品、在庫品」を対象とします。
保険金をお支払いできない場合(一例)
* 保険契約者、被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失に起因する損害
* 自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなどの損害
* かしに起因する損害
* 加工(修理を除きます)を施した場合、加工着手後に生じた損害
* 保険料領収前に生じた損害
* 棚卸しまたは検品時に発見された目減りまたは品不足による損害
* 万引きによって生じた損害
* 保険契約者、被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者の使用人が行ない、または加担した盗取その他の不誠実行為による損害
* 修理、清掃などの作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
* 電気的事故または機械的事故に起因する損害
* 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害
* 屋外にある間に生じた台風、せん風、暴風雨などによって生じた損害
* コンピュータ・ネットワークの不具合やデータまたはソフトウェアの破壊もしくは改ざん等による損害
このページは動産総合保険の概要/一般例等を説明したページです。
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